【生活】日本で暮らす外国人の公的年金のルールについて

【生活】日本で暮らす外国人の公的年金のルールについて

【生活】日本で暮らす外国人の公的年金のルールについて

あなたがもし日本で暮らしたり働くことになったら知らなければいけないことがあります。
それは日本の年金制度についてです。

母国でも年金を払っていたと思います。
日本にも同じように年金制度があります。

外国人の皆さんが使える特別な制度もありますので紹介します。

日本の年金の制度を知ろう

まずは日本の年金制度を解説します。

日本の公的年金には2つの種類があります。
「国民年金」と「厚生年金」です。

国民年金

「国民年金」は日本に住んでいる20歳から60歳未満の人が必ず加入しなくてはいけません。
国民年金の種類

第1号被保険者・・・自営業者農業等に従事する人フリーター無職の人など
第2号被保険者・・・厚生年金が適用される会社などに勤務する人
第3号被保険者・・・第2号被保険者の配偶者(妻・夫)で20歳から60歳未満の人。(ただし年間の収入等基準があります)

厚生年金

厚生年金の適用されている会社に勤めている人が加入します。
厚生年金に加入している人は国民年金の第2号被保険者となります。
国民年金に加えて厚生年金も老後受け取ることができます。

外国人も日本で年金を払うの?

日本では20歳になると全ての人が年金を払うという決まりがあります。

年金は老後の暮らしのために大切な制度です。

また事故や病気などで障害が残ってしまったとき、
一家の働き手が亡くなってしまった時などに経済的に困らない様に
みんなで支え合おうという制度です。

日本で働く外国人の皆さんは年金を払う必要はあるのでしょうか。
応えはYESです。

日本年金機構によると” 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、日本国籍の有無にかかわらず 国民年金への加入が義務付けられています。”とあります。

これは20歳から60歳になるまで日本に住んでいれば日本の国籍を持っていなくても国民年金の制度に加入し年金を払わなければいけないということです。

ですが例外もありますので紹介していきます。

学生納付特例制度

学校に通う人が使える制度です。
学生であるあいだ年金の支払いをしなくてもよくなる制度です。

修業期間が一年以上の学校に通う人が使えます。
対象となる学校は
学生納付特例対象校一覧(日本年金機構WEBサイトへのリンク)
(https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/gakutokutaisyouko.html)
より確認できます。

保険料免除制度・納付猶予制度

収入が少ないなどの理由で年金を払うのが難しい時は保険料免除制度・納付猶予制度が使えることがあります。

払う年金の額を少なくしたり、待ってもらうことができます。
払えないからと放っておくと将来必要な時に年金が貰えないことがあります。
必ず手続きをしましょう。

社会保障協定

母国でも年金を払っていましたか?
日本で払って母国でも払うのは大変ですね。

社会保障協定とは自分の母国と働いている日本の両方の年金制度に加入し
両方同時に支払うということが無いように調整をする制度です。

また母国で年金を払っていた期間を日本でも取り入れ年金が受け取れるようにする制度もあります。
もし母国で5年間年金の支払いをしていたら日本ではあと5年年金を支払えば老齢基礎年金の受給資格を貰うことができます。

この制度は協定を結んでいる国から来た人が使えます。

あなたの国は入っていますか?
対象となる国は

協定を結んでいる国との協定発効時期および対象となる社会保障制度(日本年金機構WEBサイトへのリンク)
(https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/kunibetsu/20131220-02.html)
より確認できます。

脱退一時金制度

では社会保障協定を結んでいる国以外から来た人はどうなるでしょう。
そんな人は脱退一時金制度を使いましょう。

脱退一時金制度は支払った年金の保険料のうち一部が返金される制度です。
払っていた期間で返金される額は変わります。

脱退一時金制度を利用すると日本で年金を支払った期間は無くなります。
また、全額は戻ってこないので注意しましょう。

最後に

この記事ではとても簡単に日本の年金制度と日本で働く外国人の方が使える特例の紹介をしました。

年金を払わないで放っておくと在留資格に影響したりすることがあります。
分からないことがあったら早めに住んでいる所の役所の窓口や年金事務所に行って質問してみましょう。

全国の相談・手続き窓口|日本年金機構

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